石材業者社長=小林和彦容疑者=骨壷や遺骨を他人のマンションに廃棄

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遺骨や骨つぼをゴミ集積所に不法投棄

警視庁生活環境課によると、遺骨と骨壺を他人のマンションのゴミ置き場に不法投棄したとして、遺骨遺棄と廃棄物処理法違反の疑いで、東京都足立区西保木間の石材店経営、小林和彦容疑者(59)を逮捕したということです。

小林和彦容疑者は墓石の販売のほか、墓の遺骨を別の墓や納骨堂などへ移す「改葬」の業務を営んでおり、捨てられた遺骨と骨壺は同業務で預かったものの一部だったということです。

小林和彦容疑者は骨壺の不法投棄を認め、遺骨については「捨てたかどうか覚えていない」と容疑を一部否認しています。

小林和彦容疑者は今年6月までに、足立区内の自身が居住していないマンションのゴミ置き場に計9回にわたり、複数人分の遺骨と骨壷、骨箱や位牌など計21点を不法に捨てたとしています。
骨壺などは中身が見えないよう、布の袋に入った状態で捨てられていました。

昨年12月ごろから不法投棄が繰り返され、警視庁が周囲の防犯カメラなどから小林容疑者を特定したということです。

個人的に骨壺を処分するのは違法ではありません

サンコツオンライン的に気にする方が多いのが、骨壺を廃棄すると廃棄物処理法違反になるの??
ということだと思います。

結論から書くと廃棄物処理法違反にはなりません
今回の事件で問題になるのは(遺骨についてはいったん置いておいて)事業者が他人のマンションのゴミ捨て場に廃棄したということです。

足立区は事業系廃棄物の処理方法を以下のように定めています。

常時使用する従業員数20人以下の事業者が1回あたりの集積所に出すごみ量90リットル以下(目安として45リットル袋で2袋まで)の事業系ごみを排出する場合、「足立区事業系有料ごみ処理券」を貼付していただくことで、区が収集いたします(他区の券は使用不可)。

この有料ごみ処理券の金額は45リットルで342円です。
小林和彦容疑者も骨壺や骨箱の処分を産業廃棄物として処理していれば、骨壺に関してはそこに違法性はなかったわけです。
なぜこの少額をケチったのかは分かりませんが、罰当たりであることは間違いありません。

そして、個人が家庭ごみとして骨壺を処分する場合については別の記事でも書きましたが、ワレモノとして普通ゴミとして捨てることが可能です。

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遺骨も廃棄(遺棄)した場合は完全にアウト

骨壺の不法投棄については容疑を認めているものの、遺骨については「覚えていない」と否認している小林和彦容疑者。
覚えていないときは大抵「やってしまっている」時なので遺棄したものと推測できます。

遺体や遺骨のうち、髪の毛1本でも不法に捨てた場合は死体損壊罪に問われる場合があります。これは事業者であれ個人であれ違法行為です。

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小林和彦容疑者が経営する石材屋はどこなのか

報道では小林和彦容疑者が経営する石材屋の名前は公表されていません。
足立区内の石材業者にも社長の名前が小林和彦の会社はありませんでした。

引き続き調査をしていましたが、情報が出てきません。(8月2日現在)
念のため竹ノ塚署に問い合わせてみましたが「個人情報のためお教えできません」との回答でした。
当然と言えば当然ですが、個人名が公開されているのはなぜなんだ。。。と思わずにはいられません。

引き続き調査を続けますが、散骨するときにも悪徳な業者を選ばないように「優良な散骨業者の選び方」も是非参考になさってください。

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