ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんが動画遺書サービス「ITAKOTO」を開始しました。
難しく考えがちな「遺書」を書面ではなく動画という形で残し、送りたい相手に無料で1通(有料なら複数)送れるというサービスです。
遺書とは
遺書というと難しいイメージがあり、実際に遺書を書くのは「遺産相続の問題」が起こる恐れのある資産家くらいな気がします。
遺書のような「手紙」を書くというのはそれなりにありそうですが、ここでいう「手紙」こそが正確には「遺書」といいます。
遺書の内容は「遺言」であり、「遺言」は書面(手紙)でも録音でも動画でも問題ありません。
遺言書(いごんしょ)
この遺書のうち、民法が要求する一定の方式にしたがって作成された書面(または電磁的記録)を遺言(いごん)といい、その書面を「遺言書(いごんしょ)」と呼びます。
ITAKOTOは正式な遺言書とは異なる
田村淳さんが立ち上げた動画遺書サービスは「正式な遺書(遺言書)」ではありません。
正式な遺言ではないとするとなんなのでしょうか。
心のこりをなくしたい
ITAKOTOのウェブサイトには「心のこりをなくしたい」と書いてあり、ロンドンブーツの相方である田村亮さんへの遺書動画が出ています。
内容に興味がある方はこちらご覧いただければと思いますが、あくまでも気持ちを伝えることに重点をおいたサービスのようです。
またトップページには「日本初の動画による本格的な遺書動画サービスです。」と記載されていますが、どう本格的なのかは分かりません…。
自撮り動画との違いは
ITAKOTO(アプリ)のサービスではITAKOTO側のサーバーに自分の遺書動画をアップロードすることで保管場所にあたるURLが発行される仕組みです。
そのURLを見ること(送ること)が出来るのは無料会員の場合は1通のみで、複数の相手に送りたい場合は「月額」の課金をする必要があります。
月額の課金?
法的な効力がないのですから自分で感謝を込めた動画を自撮りして、SNSで送ったりYouTubeにアップすれば良いように感じてしまいます…
自撮りであれば複数の人に送ることが出来ますし、なにより月額のお金もかかりません。
いまいち魅力が感じられないのは私だけかもしれませんが…
株式会社ITAKOTO
株式会社ITAKOTOは令和元年11月12日に登記をしている株式会社のようです。
田村淳さんは代表権のない取締役で、代表取締役社長には富田 麻美さんというスタイリストが就いています。
代表権はありませんが、昔流行った「CEO(最高経営責任者)」という肩書が田村さんには付いています。
会社概要
まだ売り上げのない(と思われる)会社ですが、役員は以下の通り複数います。
代表取締役社長 富田 麻美
取締役会長 田村 淳
取締役 奥山 倫行
監査役 出浦 康進
取締役 CTO 仲田 大記
複数の役員がいますが、田村さんをはじめ全員が副業(社外取締役など)ですので、悪く言えば「片手間」という感じが否めません。
たぶん役員報酬もしばらく無給に近いものと推測できます。
本社として登記しているのは北海道。
大通公園に面したビルの8階のようです。
北海道札幌市中央区大通西 11-4-22 第二大通藤井ビル8F
資本金の記載はありませんが、事務所の賃料だけでも結構な金額だと思いますので100万や200万ではないでしょう。
今後を見据えた設立か
先に書いたように、動画を撮って誰かに送るだけならITAKOTOである必要は感じません。
ただ、遺書(正式な遺言書)の簡素化が議論されているのは事実ですので、将来的には法的な効力を持たせたサービスにすることを睨んでの設立なのかもしれません。
現在大学院で「死」について学んでいるという田村淳さん。
卒業すれば「修士」や「博士」という肩書が見えてきますし、そもそも芸能人としての影響力、財力もあります。
現状ではマネタイズできるサービスとは思えませんが、アプリを利用したプラットフォーマーとしての準備段階と考えれば、いまだに不透明と言われる「死」に関わるビジネスに風穴を開けるのかもしれません。