ネコをいきたまま袋に入れて廃棄 動物愛護法違反で書類送検

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5月26日午前8時50分ごろ、生後約4カ月のメス猫にガムテープを貼って身動きできないようにし、生きたままごみ袋に入れて廃棄したとして、動物愛護法違反の疑いで飼い主の無職の女性を書類送検したと沖縄タイムズが報じました。

女性は68歳。

この女性によると「猫を8匹飼っていて飼育が大変だった。ごみ収集業者が見つければ何とかしてくれる思った」と容疑を大筋で認めているということです。
実際に収集業者が猫の鳴き声に気付いことで無事保護されました。

鼻はテープで覆われず、呼吸できる状態だったそうです。
保護された猫は、発見した従業員が飼っているという。

 

沖縄では6月にも、生後間もない子犬6匹を私有地に生き埋めにしたとして、会社員の男(54歳)が書類送検される事件が発生しています。
この男性も「飼育代がかかるので埋めた」と容疑を認めています。

6匹は24時間後に近所の住民により助け出され、1匹は残念ながら亡くなってしまいましたが、3匹は里親を募集しています。(2匹は引き取り手が見つかっています)
里親についてはこちら>沖宜野湾署098(898)0110

 

これとは別に、沖縄県北谷では昨年11月から今年6月までで計6回、残忍な殺され方をした猫の死体が通学路や砂浜に放置されている事件も起きています。

沖縄には捨て猫が多いのが要因のひとつとして考えられていますが、小動物や犬猫の殺害から殺人に発展することも多いため、住民は不安に感じています。

残虐な殺害でも動物愛護法頼み

上記のとおり、生き埋めにしてもゴミ袋に入れて廃棄しても、動物愛護法しか適用されません。
強い憤りを感じます。

動物愛護法の罰則規定は、愛護動物の殺害で懲役2年以下罰金200万円以下です。
しかし判例を見ると実刑が出ることはまずないのが実際です。

たとえば、複数匹の犬猫を残忍な方法で殺害したとしても、執行猶予罰金付きの罰金10万円程度です。
罰金が30万円を超えるようなこともまずありません。

諸外国では10年を超える実刑が適用されることもある中で、あまりにもゆるいとしか思えません。

ただ、刑を重くしても犯人が見つからないことが多いため、まずは犬以外でも飼い主や頭数の管理が進んでいくことを望みます。

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