器物損壊だけじゃ許されない=大阪=鳥取墓地と自然田墓地・墓石300基超が壊される

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7月中旬、大阪府阪南市の鳥取墓地で300基以上の墓が壊されているのが見つかりました。
壊されたり倒された墓石の数が多く、お盆の墓参り時期を前に墓地の管理人は困り果てているということです。

鳥取墓地には約6千基の墓がありますが、新しい墓にはほとんど被害がなく、無縁墓など古い墓ばかりが崩されたように壊されています。
壊された墓石は1.7メートルほどの大きさのものもあり、成人男性がようやく持ち上げられるかどうかというほどの重さです。

警察によると事件は7月19~21日の犯行、複数人が関わった疑いがあるとみて「器物損壊罪」の疑いで捜査しています。

また鳥取墓地から2キロほど離れた「自然田(じねんだ)墓地」でも、複数の墓石や地蔵が壊されているのが見つかっていて、鳥取墓地と同様、複数の墓石を1カ所に集めた無縁墓など古いものが狙われています。
自然田墓地では11日にも無縁墓の墓石などが壊されており、地蔵などの修繕がされた直後だったということです。

お墓を壊しても器物損壊だけ?

この事件の容疑は器物損壊罪ですが、宗派によっては「開眼供養」を行い’魂’をお墓に入れることがあります。

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お墓に魂が宿っていると考える人にとって、今回の事件は器物損壊ではなく死者の殺人に他ならず、決して許されるものではありません。

殺人は無理にしても、刑法には器物損壊以外に墓地等の損壊に係る法律があります。

第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第188条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
(墳墓発掘)
第189条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

今回の事件では、189条の「墳墓発掘」が該当するものと思われます。
ここでいう発掘とは、お墓を掘り起こして墓の中から遺骨や遺体、遺品を発掘することを指すわけではなく、今回のように墓石を損壊するということも含まれます。(判例より)

また、民事においては現状回復などの費用を請求されますので、一日も早く犯人が逮捕され元の状態に戻ることを祈るばかりです。

 

※鳥取墓地・自然田墓地ともに新規の受付は行っておりません。

 

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