HPで広告する場合は法定記載(特定商取引法に関する記載)が必要も、散骨業者のほとんどが記載していない実態

散骨

特定商取引法

特定商取引法という言葉を目にしたことはありませんか?
特定商取引法とは、事業者の違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律で、訪問販売やインターネットを含む通信販売等のトラブルを生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めているもの。

かんたんに言えば、利用者(客)が騙されたり不利益を被らないようにするための法律です。

知らない会社から一方的にメールやFAX送られてきた経験はありませんか?
こういった行為を禁止しているのも特定商取引法なんです。

特定商取引法ガイド(消費者庁)>

散骨業者の多くがこの法律に反している実態が分かりました。

特定商取引法で決められた表示内容

特定商取引法はインターネットなどの通信販売で商品やサービスを販売している業者が対象で、表示しなければならない項目が明確に決められています。
なぜなら通信販売は隔地者間の(販売者と利用者の地域が離れている)取引なので、消費者にとって広告が唯一の情報だからです
そのため広告の記載が不十分であったり不明確だったりすると、後日トラブルが生してしまう恐れが強まります。
そのため特定商取引法では、広告(ホームページ)に表示する内容を次のように定めています。

・販売価格(サービスの対価)
・送料
・代金の支払い時期、方法
・商品の引渡時期
・商品のキャンセル、返品のについての事項
・事業者の氏名(法人の場合は会社名)、住所、電話番号
・事業者が法人で、インターネット上で広告する場合、法人の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
・申込みの有効期限があるときにはその期限
・販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
・商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
・ソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
・商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
・商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
・請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
・電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

特定商取引法に基づく表示をしなければならない場合

上記の通り、記載しなければならない項目は多岐にわたりますが、利用者目線で考えれば当然知っておきたい情報です。
では、世の中のすべての会社が特定商取引法に基づく表記をしなければならないかと言うと、そういうわけではありません。
表記をしなければならない販売方法・手段は以下の7種類です。

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入

訪問販売

昔からよくトラブルの起きている販売方法で、事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事をいいます。
路上で呼び止めて事務所や喫茶店に行くキャッチセールスや、「あなただけの特別販売です」などのアポイントメントセールスも訪問販売にあたります。

通信販売

事業者が新聞、雑誌、ダイレクトメール、チラシ、インターネット(ホームページ)などで広告し、郵便、電話、FAX等の通信手段により申込みを受ける方法をいい、ほとんどの散骨業者がこの方法です。

電話勧誘販売

事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引方法です。
電話をいったん切ったあとで消費者が改めて郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当します。

連鎖販売取引

いわゆる「ねずみ講」に似た販売手法です。
販売者から購入した消費者自身が次は販売者となり、その販売者から購入した消費者がまた販売員となって次の消費者を探して販売する方法。

特定継続的役務提供

長期・継続的なサービスの提供と、これに対する高額の対価を約する取引です。
現在はエステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つが特定商取引法に基づく表記の対象とされています。

業務提供誘引販売取引

「仕事を提供するので収入が得られますよ」などという口実で消費者を誘引し、その仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる取引です。
この取引手法には詐欺事件が多いのが特徴です。

訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問して物品の購入を行う取引のことをいいます。
中古品の買取業者などがこれに該当します。

ほとんどの散骨業者が特定商取引法に違反

散骨業者のほとんどはホームページ上にサービス内容や価格を表記している「通信販売」です。
上記のとおり、通信販売を行う場合は特定商取引法に基づく表示をしなければなりません。
しかし、多くの散骨業者は必要な表示を記載していません

実際の表示を確認

実際の特定商取引法に基づく表記はどのような場所にあるのか、大手サイトを見てみましょう。
たとえばヨドバシカメラ。

ホームページの一番下、フッター部分に表記があります。
中身を見てみます。

販売業者
名称:株式会社ヨドバシカメラ
代表者:代表取締役 藤沢昭和
販売責任者:竹下 雅浩

所在地
〒169-8585 東京都新宿区北新宿3-20-1 ヨドバシカメラ総合センター
電話番号:03-3362-1010(9:30-22:00)
メール:info@yodobashi.com

お支払い方法
銀行振込み、コンビニエンスストアでのお支払い、ペイジーでのお支払い、クレジットカード

商品の価格
各商品ページに記載しています。販売価格の表示は、消費税総額表示です。

商品代金以外のお支払い金額
配送料金、設置工事料金、リサイクル回収料金

支払期限
クレジットカード:各クレジットカード会社の会員規約に基づくお支払い
銀行振込み:商品ご注文後の5営業日以内のご入金、ご入金確認後の商品調達
コンビニエンスストアでのお支払い:商品ご注文後の5営業日以内のご入金、ご入金確認後の商品調達
ペイジーでのお支払い:商品ご注文後の5営業日以内のご入金、ご入金確認後の商品調達

商品のお届け時期
弊社にて代金支払い確認後、商品を調達します。在庫のある商品は、約24時間以内に出荷 (予期せぬトラブルや配送混雑時などは、出荷が遅延することがあります)、お取り寄せとなっている商品は30日以内に出荷いたします。
ただし、30日以内に商品の出荷ができない場合等、ヨドバシカメラが商品の手配が不可能と判断した場合やその他の理由によっては、お客様のご希望に関わらずご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。お客様はご注文の商品が出荷されるまでの間、特別注文商品等一部商品を除き、いつでもご注文をキャンセルすることができます。
詳しくは、カスタマサービス「配送料金・商品お届けまでの目安」の項目をご確認ください。

返品・交換
原則として、未開封・未使用であり、お客様のお手元にお届けしてから8日以内に限り、返品・交換を承ります。ただし、お取り寄せ商品の他、商品の性質上、返品・交換を承ることができない場合がございます。また、お客様都合の返品・交換につきましては、その理由によって、返品・交換をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくはカスタマサービス「返品・交換について」の項目をご確認ください。

冒頭で紹介した必要な情報がもれなく記載されていますね。
地域によると思いますが、午前中に購入すれば送料無料にも関わらず当日届けてくれるので、急いでいるときはAmazonよりも良く利用します。ヨドバシカメラのHP>

 

そのAmazonの特定商取引法に基づく表記は少し分かりづらい場所にあります。

ヨドバシカメラ同様、ページ下部のフッター部分にプライバシー規約というリンクがあります。
そこをクリックすると「ヘルプ&カスタマーサービス」というページになり、一覧の中に特定商取引法に基づく表示があります。

表示内容はしっかりと必要な情報が記載されていて、安心して利用することができます。AmazonのHP>

Amazonにはプライム会員という会員サービスがあり、会員になると以下のお得すぎるサービスを楽しむことが出来ます。

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本来は有料のお届け日時指定・お急ぎ便も使い放題
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30日間無料のAmazonプライムについて詳しく>

特定商取引法に基づく表示をしなくてもいい?

ヨドバシカメラやAmazonなどの大企業だから特定商取引法に基づく表示をしなければならないと思うかもしれませんが、そういうわけではありません。
冒頭で書いたように、ホームページを広告として商品やサービスを紹介・販売する場合は、利用者保護のために表示をする義務があります。

実際、いくつかの(本当に少数の)散骨業者はきちんと法令に則って記載しています。
記載していない業者は法律を知らないだけかもしれませんが、結果としては違法状態でホームページ上で集客していることになります。

なぜ散骨業者は法定記載をしないのか

勝手な推測になりますが、特定商取引法に基づく表示をしない理由は2点あると思います。
1点目は上で書いている通り「知らない」という理由です。
ただお客さんからお金を取って営業をしているわけですから、会社組織であれ個人であれ「知らなかったから仕方ない」では良識を疑います。

2点目は公開したくないという理由。
冒頭で書いた通り、特定商取引法に基づく表記に記載すべき内容は多く、氏名や住所、電話番号等を記載しなければなりません。
個人事業で散骨を行っている場合は、個人の実名、自宅住所、電話番号をネット上に公開することになります。(法人であっても代表者名または通販責任者名は記載します)
これを嫌がる業者は相当数いるだろうと想像できます。
実際「特定商取引法に基づく表記」というページを設けているにも関わらず、電話番号や個人名は非記載という業者がいくつかあります。
しかし、これでは意味がなく違法状態ですし、なによりわたしたち利用者側の立場に全く立っていません。

特定商取引法に基づく表示をしていない場合の罰則は?

表示していないだけの場合は罰則がありません。
しかし、インターネットでの通販が当たり前のものになってきたことと相まって、トラブルに遭うことも増えてきています。
そのため事実が表記と異なる場合や、記載通りに履行されなかった場合の罰則は近年強化され、最近では平成28年に法改正がありました。

現在もっとも重い罰則は「3億円以下の罰金、3年以下の懲役」となっているほど重要視されている法律なのです。
にもかかわらず、その記載自体がない業者が多いのが散骨業界です。

自分の身は自分で守る

遺骨は故人自身であり、この世にたったひとつ(ひとり)です。
申込みの際に契約書や申込書を記載する場合があるかと思いますが、それと特定商取引法に基づく表記は別物です。
散骨や粉骨を利用する場合は、必ず特定商取引法に基づく表記を確認するようにしましょう。

トラブルが起きてから表記がなかったことに気づいても、表記を確認しなかった私たちの落ち度になる場合もあり、泣き寝入りとなってしまうことも考えられます。特に散骨は返品が効かないのでなおさらです。

困った時は消費者ホットライン「188」>

クレジットカードが使える業者を選ぶのもひとつ

わたしがおすすめする身の守り方はクレジットカードでの決済が可能な業者を選ぶということです。
理由はクレジットカード会社によってある程度安心が担保されるためです。

クレジットカードでの決済が可能ということは、その業者とクレジットカード会社(実際は収納代行会社)との間で契約が必要になります。
クレジットカード会社(代行会社)は必ず特定商取引法に基づく表記が記載されていることを条件としますし、場合によって会社(個人事業主)の実態も調べます。

またクレジットカードで決済した場合、仮に業者が倒産してしまったとしても利用金額が戻ってくる可能性が高いということも大きなポイントです。
記憶に新しいところでは旅行会社の「てるみくらぶ」の倒産があります。旅行費用(数万円~数十万円)を現金で支払った利用者には残念ながらまったく返金がないか50円程度の返金に留まっている反面、クレジットカードで決済した利用者には全額が戻ってきています。

利用しない

いくら安くても、いくら魅力的な言葉が書いてあっても、必要な記載がない業者は利用しないのが一番です。
全国の散骨業者をまとめたページでは、特定商取引法に基づく表記(法定記載)がされているかどうかが分かります。
もし、散骨や粉骨をしようか悩んでいるようでしたら是非参考にしてみてください。

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