有利誤認表示
景品表示法第5条第2号
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止する。
商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示になります。
具体的には「日本一○○」「業界ナンバーワン」「地域最安値」などがあたります。
また故意でなく、調査が足りなかった場合でも有利誤認となります。
最安値と実績
散骨・粉骨業者さんの中の何社かは、この景品表示法に違反している業者さんが見受けられます。
「実績ナンバーワン」や「業界最安値」と言い切っているものです。
わたしたちは、なるべく安くなるべく良さそうな業者さんを見つけたいと考えますが、数多ある業者さんからそれを探し出すのはとても手間と時間がかかり困難です。
そこに「業界最安値」と書かれていたら、ついつい気になって(誤認して)しまいますよね。
※「弊社調べ」と書いてあってもダメです。
最安値については、頑張ればわたしたちでも調べることはできると思いますが、「実績ナンバーワン」は私たちでなく業者さんでも分からないと思います。
販売データが公表されるビールなどとは違うのですから。
どこまでなら許される?
大手電気店でよく見られた表示がこれです。
安さ日本一に挑戦
日本一というわけでなく、日本一に挑戦しているんだよーという表示で、これは問題ありません。
また、車の広告でよく見られる表示がこれです。
クラストップレベル
トップではなく、トップレベルですよという表示ですね。
上位3位くらいがトップレベルなのでしょうか。考えてみると良く分かりません。
ほかにも日本最大級や世界最高水準といった、最大や最高ではないけれどそれくらいすごいよーという表示があふれています。
これらの「クラス」「級」「水準」「レベル」(英語か日本語かですが)、「挑戦」や「目指します」といった言葉が入っていれば大丈夫です。
このように書かれていたらわたしは逆に好感を持ちます。法令遵守の精神があるということですので。
また「業界最安値」と書いてあっても、本当に最安値なら問題はありません。
意外と多い景品表示法違反
散骨業者さんに関して見られるのは「取引実績」と「最安値」です。
取引実績○○千件と書かれている業者さんがありますが、数か月後に見ても数字が変わっていないことは良くあります。
取引実績が表示より多いのなら何も問題ありませんが、本当に○○千件もやってるのかしら?
と思ってしまうこともあるかもしれません。
そして最安値です。
わたしたちはみんなこの言葉が大好きです。
たくさんの散骨業者さんのサイトを拝見しましたが、最安値と記載されていて実際に最安値の業者さんはありませんでした。
データが古い場合も
こう書くと、まるで業者さんすべてが私たちを騙しているかのように見えてしまいますが、場合によっては更新が止まっている業者さんや、ホームページは残っているけれど実はすでに営業していない業者さんもいるかもしれません。
※それでも景品表示法違反ですが。
やはり、消費者である私たち自身が気を付けるしかなさそうですが、どのように確かめれば良いのでしょうか。
業者さんに直接聞くわけにはいきませんよね。
ここで調査してくれます
本当に最安値なのかしら。
取引実績は本当なのかしら。
ちょっと不審に思ったり気になったりしたら利用しないのが一番です。
とはいえ、最安値ではないかもしれないけれど確かにお安い時や、この業者さんのサービスが気に入っていて利用したいという場合で、その真偽を調査したいときはここに聞けば調査してくれます。
・公正取引委員会
・消費者庁
・都道府県(表示対策課)
調査期間はまちまちですが、真偽を確認するための資料などの提出を業者さんに求めるものになるため、業者さんが提出しなかったりする場合もあります。
※この場合、有利誤認があったことになります。
罰則があります
誤認があったと認められたら、その業者さんは指導を受けます。
それでも改善されない場合は、措置命令の後に課徴金の支払いを命じられます。
消費者保護が目的のため、改善さえしてくれればいいですよという内容ではありますが、改善しない会社があるからびっくりです。
もう一度書きます。
消費者からの調査依頼
↓↓↓
指導
↓↓↓
措置命令
という流れです。
措置命令を受けるということは、指導は華麗にスルーしているわけです。
みなさんも知っている措置命令を受けた会社
●イオンのお葬式
追加料金不要と記載があるにも関わらず、実際は追加料金が発生する。
●amazon
定価3,000円程度の商品にも関わらず、定価を5,000円程度と表示して1,000円で販売していた。
●ABCマート
定価10,000円の商品にも関わらず、勝手にメーカー希望価格12,000円と記載した。
など、他にも有名な大手企業がたくさん措置命令を受けています。
大手企業がこれですから、散骨・粉骨業者さんが表示している「最安値」の実態はブラックホールです。
法令遵守を探しましょう
最安値ではなく最安値に「挑戦」
業界最安値ではなく業界最安値「水準」
取引実績日本一ではなく取引実績日本一を「目指します」
このような法令を遵守したキーワードを探してみましょう。
業者さん自身も「間違えてしまった」だけだったり「知らなかった」だけかもしれませんが、私たちはそれによって不利益を被るかもしれません。
また、業者さんがホームページで広告(勧誘)して申し込みをしてもらうなら、特定商取引法に基づいた表記が必要です。
※申し込み自体が電話でもFAXでも郵送でも同じです。
しかしこの表記がなされていない業者さん(違法状態)がかなりあります。
この表記は支払い方法や必要な費用、キャンセルなど重要な内容について記載すべきもで、私たち利用者にとって非常に大切なものです。
ぜひ、このような表示違反や誤認表示に惑わされないために、みなさん自身で気を付けるようにしてみてください。
